環境省では、都道府県と水質汚濁防止法に定める政令市を対象に実施した土壌汚染についてのアンケート調査結果を公表した。この調査は平成12年度末時点での都道府県等が把握した土壌汚染事例や地方公共団体の土壌汚染対策の実態を調査したもの。
公表内容によれば、平成12年度に都道府県が把握した土壌汚染事例のうち土壌環境基準を超過していた事例は134件。最終的に129件の超過事例が判明した平成11年度同様、多くの超過事例が判明した結果となった。
なお、超過事例について汚染物質の溶出項目別にみると、重金属が72件、揮発性有機化合物が44件、これらの複合汚染が18件あり、個別の項目では鉛、砒素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの順に多かった。
また地方自治体の土壌汚染対策の実施状況としては、今回新たに48の地方公共団体から土壌汚染に関する条例、要綱、指導指針制定の報告があり、これらの規制対策を制定している地方公共団体は平成13年6月1日現在で計217にのぼっていることがわかった。
【環境省】発表日 2002年02月6日(水)
8月末から南アフリカのヨハネスブルクで開かれる「持続可能な開発に関する世界首脳会議」(環境開発サミット)で、国連のサミット事務局は政府間交渉で合意される政治文書とは別に、非政府組織(NGO)や参加国政府が表明した地球環境などへの貢献策を記した「約束の記録」を公式文書として作ることを決めた。政府だけでは対処できない地球規模の課題を話し合う会議で生まれた新しいアイデアだ。
国連経済社会局のサミット事務局が日本を含む世界5地域各2カ国の計10カ国で構成するサミットの「幹事組織」に提示した文書によると、「約束の記録」(Record of Commitments)は「地域レベル、地域間レベルで個別政府あるいは政府グループ、主要団体(NGO、企業など)」による「取り組み、目標、連携」の表明を盛り込む。具体的には、資金拠出や技術援助、研究活動、人的交流などが想定される。
こうした文書を国際会議で作成することは例がない。合意国を拘束する政治文書と異なり、内容の実行は義務付けられないが、いわば「公約」として道義的な責任を負う形になる。
92年にブラジルのリオデジャネイロで開かれた地球サミットでは、政治文書しか公式記録として残さなかった。それから10年がたち、環境や開発問題ではNGOの役割が飛躍的に大きくなっていることなどから「約束の記録」が考え出された。
日本政府のサミット担当者は、「政府間合意を前提にすると、異論があるものは合意
文書から落ちて残らない。『約束の記録』はあらゆるセクターの意思表明を歴史にと
どめようという試みだろう」と話している。