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●初の土壌環境基準、環境省が11月に省令公布

環境省は、汚染土壌の砂ぼこりを吸うなどして、人が口から摂取する恐れのある重金属など9物質に初めて土壌環境基準を設定、11月に省令を公布する。対象は、水銀、鉛、ヒ素の重金属などで、水道水の水質基準以下の濃度とした。来年1月の土壌汚染対策法の施行にともない省令に効力が生まれる。また、土壌調査が義務付けられる土地の範囲、規制対象物質の測定法、汚染土壌の浄化法などの技術基準も併せて省令で定め、基準値と同時に公布する。

省令案は、中央環境審議会土壌農薬部会の専門委員会が報告書としてまとめた。土壌汚染対策法は、汚染土壌を直接摂取した場合の健康影響と、対象物質による地下水汚染の2つを防ぐ法律で、工場や事業場が閉鎖や用途変更などをした時に、調査義務がかかる仕組みになっている。

地下水汚染の基準値については、26物質を対象にすでに公表されている溶出基準を適用することが決まっている。報告書は、直接摂取の場合の基準値を初めて示した。

一方、汚染原因者か土地所有者に調査が義務づけられる場合の調査対象の土地は「工場敷地全体」とし、原則として、100平方メートルにつき1カ所の密度でサンプル調査する。

また、最初の1区画で汚染が判明し、都道府県知事による「リスク管理地」の指定を受け入れる用意がある場合、調査の簡略化を認めることにした。

汚染土壌の有害物質の濃度の確定方法は、体内に一度入った物質の一部が体外に排出されるため、物質ごとに、土壌中の含有量から一定量を割り引くことを告示で定める。

汚染物質が基準値を超え、対策の必要が生じた土地の復旧法としては、コストがかかる順に、「浄化」「封じ込め」「土壌の入れ替え」「覆土」「舗装」「立ち入り禁止」などの方法を提示。汚染原因者か土地所有者は、対策法を自由に選択できるが、「浄化」以外の方法では、「リスク管理地」の指定が解けないことになった。

日本工業新聞 2002/9/13(金)

●ヒートアイランド現象 大都市の熱発生は郊外の1.8倍

樹木や草の茂った郊外と比べて、都市部では大気を暖める熱の発生が1.8倍にもなる「ヒートアイランド現象」について、環境省が報告をまとめた。これをもとに同省は経済産業省、国土交通省などと6日に連絡会議を発足させ、対策に取り組む。

環境省が01年度に行った調査では、都市で発生する熱の原因は、道路の舗装やビルなどの表面が蓄えた熱の放散(47%)、ビルの空調やボイラーなどからの排熱(24%)、自動車からの排熱(21%)、工場や廃棄物処理場からの排熱(7%)だった。

日本の大都市の気温はここ100年間で2〜3度上昇しており、局地的な豪雨など、異常気象の原因との説もある。

環境省はこれまで使っていた気象庁のアメダスなどのデータに加え、03年度は首都圏の10〜20カ所に観測ポイントを新設し、今年7月から120地点で観測を始めた東京都と協力して、ヒートアイランドの実態をくわしく調べる方針だ。

朝日新聞 2002/9/3(火)

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